曰の出福祉会 HINODE SOCIAL WELFARE CO.

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現在休職中ですが、利用することができますか?

休職中であっても保育所等の利用申込みは可能ですが、就労等の保育を必要とする事由のある方が優先となります。支給認定期間は効力発生日から90日目の月末までとなりますが、期間満了後も利用調整を行い、保育所等の利用が決定した際に、改めて利用開始日から90日間の支給認定を行います。なお、利用開始後90日目の月末までに月64時間以上の就労内容が確認できる就労証明書と支給認定変更届が提出されない場合は、その月末をもって利用解除(退園)となります。利用開始前であっても、就労が内定した場合は、就労証明書と支給認定変更届の提出が必要となります。