就労事由の場合、父母両方が月120時間以上就労することが就労証明書にて確認できない場合、自動的に保育短時間の認定となります。ただし、通勤時間を考慮し保育標準時間認定を 希望される場合は、支給認定変更届に変更を希望する理由を記入の上ご提出ください。内容確認後、認定変更が認められる場合、翌月からの認定変更となります。