保育を必要とする事由がなくなった場合は、利用解除(退園)となります。求職活動をされる場合は、退職後すみやかに支給認定変更届にて求職活動の届け出をし、その後原則として90日目の月末までに就労開始の支給認定変更届と就労証明書をご提出ください。 事業所への調査で実際に就労していないことが判明した場合、または仕事を辞めているにもかかわらず、ご連絡を頂けなかった場合は、その時点で支給認定を取り消し、利用解除(退園)となります。